能登半島地震を含む災害救助法適用地域に居住する世帯の学生に対し、災害罹災により経済上修学が著しく困難になった場合、被災状況に応じて学費減免等の支援措置を行っています。
□ 東京造形大学在学生
□ 桑沢デザイン研究所在学生
学校法人桑沢学園 災害罹災学生に対する学生納付金減免規程(抜粋)
(対象)
第2条 減免を受けることができる者は、天災その他の災害による災害救助法適用地域に居住する世帯の学生で、次の要件を満たす者とする。
(1) 申請者の属する世帯の支出額が著しく増大、又は収入額が著しく減少し、学費の納入が困難になった場合
(2) その他前号に準ずる理由に依り、学費の納入が困難になった場合
(申請)
第4条 減免を申請する者は、次の書類を毎年度所定の期日までに提出しなければならない。
(1) 減免申請書(学園所定のもの)
(2) 家計状況申告書(学園所定のもの)
(3) 罹災証明書(当該自治体が発行のもの)
(4) 収入に関する証明書(収入がある者全員のもの)
(5) その他学園が特に提出を求めるもの
(減免期間)
第6条 学納金の減免期間は、当該年度とする。ただし、毎年度申請することにより、最短修業年限を期限として継続することができる。
(審査・決定)
第9条 減免審査にあたっての家計状況の基準は、独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金推薦基準に準ずる。